- 5時間の言い訳!
- 勉強した内容
- 条例
- 国の責務・事務
- 医療保険者および年金保険者の事務
- 社会保障審議会
ケアマネ試験勉強を今週やった勉強(5時間分)
今週の勉強時間は1時間少ない5時間ですぞ!
自転車でこけて右腕を擦りむいたんです
痛いんです
擦りむいてから4日目ですが、まだ痛いんです
これは、しゃーなし
前回と引き続き、2020ワークブックを使って勉強しています
まずは、写真の添付から
はい、ドーン!!!!!
条例(ルール)について勉強したよー
介護保険法では、介護保険の事務について、地域財政とか環境に応じてきめたほうがいいと考えられています。なので、都道府県または市町村の条例によりルールを作っていこう
市町村が作るルール(条例)の表
- 介護認定審査会の委員の人数の決定
- 区分支給限度基準額(区分によって支給額が決定している基準)の上乗せ
- 種類支給限度基準(市町村が出す支給額)の設定
- 福祉用具購入費支給限度基準額(福祉用具購入するときの限度額)の上乗せ
- 住宅改修費支給限度基準額(住宅改修を行う際に、支給額)の上乗せ
- 市町村特別給付(市町村独自の給付内容)
- 指定地域密着型介護老人福祉施設に受け入れる人数の決定
- 地域包括支援センターの基準(人員とか設備とか環境)
- 第1号被保険者に対する保険料率の算定(65歳以上の方の保険料をどれくらいにするか)
- 普通徴収にかかる保険料の納期(保険料の期限)
- 保険料の減免または徴収猶予(保険料を少なくするか徴収する期間を長くする)
- その他保険料の賦課徴収等に関する事項
- 過料に関する事項
都道府県が作るルール(条例)の表
- 都道府県介護認定審査会の人数の決定
- 介護老人福祉施設に受け入れる人数の決定
- 介護保険審査会の人数の決定
- 介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務にかかる手数料(試験を作る手数料)
基準の条例委任
介護保険サービスの事業者や施設基準(施設の働く人数や使用する機器、運営に関する基準)は 都道府県か市町村がルールをつくることになっています。
施設基準のルール作りは都道府県が決めるものと、市町村が決めるものがあります
都道府県がルールを作るサービス
- 基準該当居宅サービス
- 基準該当介護予防サービス
- 指定居宅サービス
- 指定介護予防サービス
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 指定介護療養型医療施設
以上8つのサービスのルール作りをしています
市町村がルールを作るサービス
- 基準該当居宅介護支援
- 基準該当介護予防支援
- 指定地域密着型サービス
- 指定地域密着型介護予防サービス
- 指定居宅介護支援
- 指定介護予防支援
以上の6つのサービスのルールを市町村が決めています
でも、すべてのルールを都道府県や市町村が決めることはできなくて、
ルールの中にさらにルールがあるようなイメージです
厚生労働省令で定める基準が3つあります
従うべき基準(条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準と書かれているので、思うに人権とか基本的なところはちゃんとして運営してくださいという基準)
標準とすべき基準(標準ではできない、合理的な理由がある場合は外れてもかまいませんよってこと、その合理的な理由をしっかり説明できないといけません)
参酌すべき基準(地方自治体がすごい話し合った結果、地域の実情に応じて、違う基準になっても許しますよっていう意味)
国の責務・事務(国の責任とか事務のこと)
国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス・福祉サービスを提供する体制の確保などを行います。
(国は、運営が立ち行かなくならないよう、法律とか基礎となる設定などの根っこに関することや、市町村と都道府県への援助をするよっていう意味)
国の行う仕事
各種基準等の設定に関する事務 | ・要介護(要支援)をどうやって決めるかの基準を作る ・介護報酬をどれくらい出すか基準を作る ・区分支給限度基準額(介護度の区分によってどれくらい介護給付出すか基準を作る) ・都道府県や市町村がサービス提供事業者等の施設基準を定めるにあたって「従うべき」または「標準とすべき」または「参酌すべき」基準 ・第1号事業に関する基準(第1号はいつからなるとかの決定) ・第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合) |
保険給付、地域 | 支援事業、都道府県の財政安定化基金等に対する財政負担 |
介護サービス基盤の整備に関する事務 | ・「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)」の策定 ・市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画の作成・実施・評価等に資するための調査、分析 ・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言 ・市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助 |
介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導・監督・助言等に関する事務 | ・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求 ・都道府県・市町村が行うサービス提供事業者等に対する指導監督業務等についての報告請求・助言・勧告 ・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実地検査 ・社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実地検査 ・国民健康保険団体連合会が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督 等 |
医療保険者及び年金保険者の事務
医療保険者
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければなりません。
【介護保険料と医療保険料を一緒に集めて、介護給付費と地域支援事業支援納付金として納めます】
年金保険者
年金をもらってる人から介護保険料を引いて、市町村に納めています
社会保障審議会(社会保障がちゃんと運営できるか審議する会)
厚生労働大臣は、介護報酬とか施設基準を決める際に、社会保障審議会の意見を聞かないとだめですよ
社会保障審議会のメンバーは、厚生労働大臣が任命する委員(30人以内)で組織されていて、必要な場合は、臨時委員とか専門委員も任命する
今週はここまで、勉強しました
ここまで読んでくれてありがとう
また明日、おやすみなさい!
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