ケアマネ試験勉強を今週やった勉強(6時間分)
https://ksgbrog-move-forward.com/?p=138
前回からの続き
書こうと思っていましたが!!
やめました!
理由!めんどい!
ごめんなさい嘘です!
えー著作権に関して、今回の記事は丸パクリになる可能性があり、訴えられたらすべてが
といことで、勉強した内容は今回から書きません!
が!!!
おめぇ本当に勉強してるんか?お?
とか言われると、グヌヌヌとしか言えなくなるので
ノートに書き写したやつを写真をとって張り付けていこうと思います!
ではどうぞ!
汚ねぇ字で申し訳ない!!!
いや、でもしかたないやん?
公文式に通ってましてね
パパっと終わらせたら帰れるじゃない?
出来るだけ急いで書くじゃない?
字が汚くなる!!
これは、しゃーなし
しかし、ブログを書いていて自分の字も載せることになるとは思ってもみなかった
文字数が少ないのでちょっとでもまとめたことを書いていこう
保険者の責務について勉強したよー
保険者っていうのは保険をしてくれる人のことですね
ここでの保険者っていのが、市町村とか特別区(東京23区)のことですね
民間の保険会社のことじゃないよ!(〇フラックとかじゃないよ!)
被保険者(保険を受ける人)がすくない地域はお金の工面とか運営が大変かもだから特別地方公共団体である広域連合や一部事務組合が設けられていて、保険者になることが出来ると書いています
保険者(市町村と特別区)の事務
民間の会社と同じように被保険者(その地域に住んでいる人達)を把握して管理しないとだめですよ
保険事故(保険を受け取ることとなった原因)が起こった場合は、保険者は保険給付(金銭給付とか現物給付)を行います
保険者は被保険者から介護保険料を集めて、その保険料や国からの負担金等を利用して介護事業を運営していって
介護保険の会計
市町村は、介護事業とかの事業が健全に運営しているか確認するために、普通の会計とは別に、特別会計をを設ける必要がある
居宅サービスの事業等を行う所の市町村は、特別会計を保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区別しなければならない (保険事業勘定と介護サービス事業については調べたけどわかりませんでした)
保険者の行う事務はいっぱいあるから調べてください(書いたらヤバそう)
都道府県が行う責務とか事務
都道府県は、介護保険事業がうまく運営できるか助言とか援助を行ってくれるよ
都道府県を行う主な事務もいっぱいあるので調べてください(同じくヤバそう)
東京とか大阪の大都市が行う事務もあるよ。それを大都市特例と呼ぶみたい
都道府県が行う事務のうち政令で名指しする指定都市と中核市に対してこういう仕事をしなさいよっていう特例が設けられているようです
普通は都道府県がするものを、指定都市とか中核市が変わりに、事務をすることですね
都道府県が行っている事務が、事業の指定であったり、報告をしなさいという命令であったり、不正をしていないか立ち入り検査の事務を行ったり、有料老人ホームを作っていいか届け出を受理する事務があります。
ただし、事業者・施設への連絡調整や援助に関する事務はしちゃだめって書いています
これが自分でできた訳ですこれくらい訳したやつなら大丈夫でしょう!
次回からこんな感じで書いていきますがよろしくお願いします
どうしても、文章がおかしいと思いますが、そこは愛嬌として受け取っていただけると幸いです
それでは以上エリアでした
ここまで読んでくれてありがとう!
また明日おやすみなさい!
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