R6年2月7日お金の話記事更新します!(2月の投資情報)

この一週間のケアマネ勉強成果!(1週間目)

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上司に少しでも近づくべく、ケアマネの資格を取りたいと考えています

前回の記事を↓に張っておきます

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ケアマネージャーの資格を目指して 【ケアマネージャーになりたい理由】 自分の働いている職場に尊敬している上司がいます。その上司がケアマネージャーという仕事をしていて、リハビリ士として携わること...

そして、自分が資格の勉強をサボらないようにするためにも、このブログに毎日勉強してきたことを土曜日か日曜日あたりにブログに書いていこうと思います

1日1時間ちょっとくらいの勉強時間です(一週間で6時間程度の勉強量です)

ちなみにテキストは2020ワークブックという参考書で進めていきます

それでは、今週1週間、やってきた資格勉強のまとめ

目次

1介護保険制度の創設

何故、介護保険制度を創設されたかだね

まずは、高齢者の方々が増えてきていて、それを社会全体で支えるために導入されたのが   「介護保険制度」です

前の制度、高齢者福祉制度もあったんだけど、その制度だと対応しきれない部分があったみたいです

1.社会保障と社会保険をどうやって運営していくか

・社会保障でどういったことを保証してくれるの?

社会保障の範囲としては、公的扶助社会福祉社会保険の3つがあります

公的扶助には生活保護

社会福祉には高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、社会手当、(児童手当等)

社会保険には医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)、介護保険があります

・社会保障をどうやって運営していくの?

社会保障は、保険料を元とする社会保険方式【給料から引かれる】と、                  公費(租税)を元とする社会扶助方式【消費税とか色々】に分けられます

社会保険方式  主として保険料を元とし、保険料出してる変わりに法定サービスを受給できる医療保険、年金保険、雇用保険      労災保険、介護保険     
社会扶助方式公費(租税)を財源の中心とし、租税方式・公費負担方式と呼ばれることもある生活保護、高齢者福祉、児童福祉、    障害者福祉

給付の方法は、金銭給付【お金をくれる】                         物やサービスにより給付を行う現物給付【物と交換やいろいろなサービスをしてくれる】に分けることが出来ます。                                    介護保険の保険給付は、原則的に現物給付です。

・社会保険の種類

社会保険を対象とする保険事故(給付の原因【上に書いた金銭給付や現物給付を受け取る要因】)を分類すると5つあります

種類保険事故(給付の原因)保険内容
医療保険   業務外の事由による疾病、傷病等医療サービスの提供(現物給付)
年金保険老齢、障害、死亡所得を保障し、生活の安定を図るための年金の支給(金銭給付)
雇用保険失業等失業者の所得を保障し生活の安定を図るとともにその再就職を促進するための手当等の支給(金銭給付)  
労災保険業務上の事由による疾病、負傷、障害、死亡等医療の現物支給や所得補償のための年金支給(金銭給付)    
介護保険要介護状態・要支援状態介護サービスの提供(現物給付)を主に行う

・社会保険の分類

社会保険は、被保険者の種類(使用関係の有無)により                   被用者保険【会社が保険料をだして保険を受ける人】と                   自営業者保【自営業でやってる方々が保険料を全額払って入る保険】                                          

対象とする区域・領域により                               職域保険【サラリーマンが受ける保険】と地域保険【市町村が保証してくれる保険】                      

加入期間と保険給付期間の長短と保険財政の形態により                   短期保険                                       【給料から天引きしたものをそのまま今必要としている人に対して現物給付に変換している保険】   長期保険                                       【年金とかで使用される保険ですね。給料で集められたお金で投資して増えたお金でやりくりされる保険】に分類されます

介護保険は、市町村区域内の住民を被保険者【保険を受ける人】とし、市町村を保険者【保証してくれる人】としているので地域保険と呼ばれる。また、保険給付に要する費用を基本的に当該年度の保険料収入で賄い、保険給付の支給要件や支給額も原則加入期間とは無関係ですから短期保険に分類されます。

職域保険   会社員、公務員などとその扶養家族を対象とする保険。健康保険、(医療保険)、厚生年金(年金保険)、雇用保険、労災保険、共済組合(医療保険)等
地域保険地域住民を対象に、地域を単位として保険集団を組織する保険。その所在地において被保険者を管理する。国民健康保険(医療保険)、国民年金(年金保険)、介護保険
短期保険   加入期間と保険給付期間、保険財政の形態によって分類した際に、医療保険や雇用保険
介護保険のように保険金の支払い期間が短期である保険
長期保険加入期間と保険給付期間、保険財政の形態によって分類した際に、年金(国民年金、厚生年金)のように長期にわたって収支のバランスを図る保険

2.介護保険以前の制度の問題点

・老人福祉制度【老人を助けてくれる制度】

介護保険制度の作る前は、老人福祉法に基づく老人福祉制度が高齢者介護に関して中心的な役割を担っていましたが、この制度によるサービスは措置(行政機関がサービスなどの必要性を判断し、決定すること)として提供されていました。その費用は、公費(租税)のほか、利用者本人とその家族の所得に応じた費用徴収(応能負担【もらえる給料の額によって負担するお金が変わる】)により賄われていました。

老人福祉制度では次のような問題点が指摘された

①サービスの利用が、利用者の権利ではなく、行政機関の措置義務から派生する「反射的利益」                    にすぎないため、利用者の権利保障が不十分                           【利用する人が得をするんじゃなくて、行政機関が利益得をてない?】                                             ②市町村がサービスの種類等を決定するため、利用者の自由にサービスを選択できない
③サービス利用の際の所得調査により、心理的抵抗感を伴う                     【自分の財産を知らん人に知られたくないんだけど】
④市町村による直接または委託のサービス提供のため、競争原理が働かず、サービス内容が画一的になりがち【サービスの向上が見えない】
⑤応能負担のため、中高所得者層にとっては利用者負担が過重【料金が高い!】

・老人医療制度

老人保健法に基づく老人医療制度【老人福祉制度と老人医療制度と違うからね】は、病院等が高齢者の介護需要を引き受けてきた実態(社会的入院【介護するのが疲れたから病院に入院】)があり、医療費の増大等をもたらしているなどの問題点が指摘されました

・制度間の不整合(この制度穴だらけ)

高齢者介護の問題に対して、老人福祉制度と老人医療制度が十分な関連をもたないまま個別に対応してきたため、利用者負担や利用手続きで不合理な格差や不便が存在するという問題がありました

3.介護保険制度創設のねらい

老人福祉制度と老人医療制度の問題点を解決するために、福祉と医療の制度を再編し、新たな高齢者介護システムとして創設されたのが介護保険制度【老人の福祉制度と医療制度がごちゃごちゃだからまとめてみた】です。

介護保険のねらい

①高齢者介護問題への社会全体【日本全体で取り組んでいくよ】の取り組み
 高齢者介護を、国民の共同連帯の理念に基づき社会全体で支える
利用者本位【利用者が得するように】のサービスの提供
 利用者が自らの意志でサービスを選択し、サービスの利用は、利用者とサービス提供事業者間の契約によって行う
社会保険方式の導入
 社会保険方式を導入することで、財源を確保するとともに、給付と負担の関係を明確にする

・介護保険制度の目的

介護保険法では、次のように目的が定められています(第1条)

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練ならびに看護および療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保険医療サービスおよび福祉サービスにかかる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上および福祉の増進を図る
まるまる覚えよう!

・保険給付の理念

介護保険は、被保険者が保険事故である要介護状態や要支援状態となったときに、保険給付を行います。介護保険の給付は、次のような基本理念に基づいて行われます(第2条)

①要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止【これ以上悪くならないように、むしろ良くしていこ】
医療との連携への十分な配慮
被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供
多様な事業者・施設によるサービスの提供【自分が好きなところばっかやんなよ】
居宅における自立した日常生活の重視【自宅で自分の力で過ごしていこ】

・国民の努力および義務

介護保険法では、国民は次のような努力および義務が求められています

①自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努める【長いこと健康でいようぜ】
②要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス福祉サービスの利用により、その有する能力の維持向上に努める【運動できるとこで運動して元気でいよ】
③国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する          【みんなも必要になるから費用を払ってな】

・認知症に関する施策の総合的な推進等

介護保険法では、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の基本的な考え方を踏まえ、認知症に関する施策の総合的な推進が位置付けられています(第5条の2)

①国および地方公共団体は、認知症に対する国民の関心および理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。           【認知症ってどんな病気かわかってあげて】
②国および地方公共団体は、認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーションおよび認知症である者を介護する者の支援その他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。  【認知症に対してできること連携して考えてあげて】
③国および地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するにあたっては、認知症である者およびその家族意向の尊重に配慮するよう努めなければならない                    【認知症になるとその人もその周りの家族の訴えを聞いて、考えてあげて】

・介護保険の全体像

介護保険は市町村および特別区保険者とし、基本的に40歳以上の市町村および特別区に住所を有する者被保険者とし、要介護状態要支援状態【どれくらい介護必要となったかの目安】となった場合に介護サービスの提供を行います。

以上ここまでが週間勉強してきた内容です

うむ

頑張って打ったけどむっちゃきつい!!

継続できるか不安だが、やってみよう…

無理だなぁと思ったら手書きの方を写真に写して載せるだけにするかもだ!!

引用元 ケアマネージャー試験 2020ワークブック 介護支援専門員受験対策研究会/編集

今日はここまで!読んでくれてありがとう

また明日おやすみなさい!

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この記事を書いた人

はじめましてエリアと申します
ゲーム、アニメ、マンガ大好き、サイクリング大好き
現在はブログを書くことにハマっています!
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