- いつものごとく写真をドーン
- 被保険者について
- 概要とか資格要件とか
- 適用除外
- 被保険者資格の取得と喪失
- 届出
今回はちゃんと6時間勉強したよ
前回の続き
今回の勉強は被保険者についての勉強内容でした
とりあえずまずは、写真をドーン
次からは自分語に訳した内容となっています
今回もケアマネージャー試験2020ワークブックを引用、参考にしています
被保険者(保険を受けるひとのこと)
介護保険の保険者は市町村で、被保険者はそこに住んでいる人達のことです。
被保険者の概念と資格要件について勉強したよー
被保険者には第1号と第2号あるので、しっかり理解しておきましょう
第1号被保険者は市町村に住所がある65歳以上の人
第2号被保険者は市町村に住所がある40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している人のこと
被保険者は、日本国籍の有無にかかわらず、日本に住所を置いていることが被保険者となる条件となっています
日本国籍があるけど、日本に住民票がない 被保険者資格:×
日本国籍はないが
日本に長期にわたって居住する外国人 被保険者資格:〇(要件を満たせば)
3ヶ月を超えて日本に在留する外国人 被保険者資格:〇(要件を満たせば)
国民健康保険については、生活保護を受けている世帯は、国民健康保険の被保険者としない(適用除外)となっています
40以上65歳未満 | 国民健康保険 | 生活保護を受けている世帯は被保険者としない (国民健康保険以外の医療保険にも加入していない場合、介護保険の第2号被保険者とならない) |
40以上65歳未満 | 国民健康保険以外の医療保険(健康保険) | 加入している場合には介護保険の第2号被保険者となる 加入していない場合には介護保険の第2号被保険者とならない |
介護保険は、資格要件を満たすと強制適用がとられ、自動的に被保険者となります
適用除外について
次の施設に入所・入院している者は、介護保険の被保険者としないことになっています
適用除外施設
- 指定障害者支援施設
- 障害者支援施設
- 医療型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援を行う医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立ハンセン病療養所等の療養病床
- 救護施設
- 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設
- 指定障害福祉サービス事業者である療養介護を行う病院
適用除外とされた理由
- 長期に入所・入院している人が多く、介護保険サービスを受ける可能性が低い
- 重度の障碍者の入所が想定され、施設が介護に相当するサービスをすでに提供している
- 40歳以上の人が多く入所している実態がある
被保険者資格の取得と喪失
介護保険の被保険者は、適用条件が満たされると手続きをしなくても資格取得できます
介護保険を適用されると、その事実発生の日にさかのぼり、被保険者資格を取得したものとして取り扱います。これを遡及適用といいます
資格取得の時期
当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき(誕生日の前日)
40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳未満の者が当該市町村の区域内に住所をもつに至った日
当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険に加入したとき
当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が65歳に達したとき(誕生日前日)
当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者が適用除外施設を退所(退院)したとき
上記の者は当日に介護保険を取得することになる
資格喪失の時期
当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者が適用除外施設に入所(入院)したとき
死亡したとき
当該市町村の区域内に住所がなくなったとき
上記の人は翌日に喪失
住所がなくなった日にほかの市町村の区域内に住所をもつに至った場合
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき
上記の人は当日に喪失
届出
第1号被保険者は、資格を取得あるいは喪失した場合には、14日以内に、市町村に届出しなければなりません
第2号被保険者は、一律に届出の必要はありません
届出は、本人の世帯の世帯主が代行することもできます
届出が必要な場合
- 転入、住所地特例対象者でなくなったことにより資格を取得したとき
- 外国人で65歳に達したとき
- 住所地特例の適用を受けるに至ったとき
- 氏名の変更
- 同一市町村内での住所変更
- 所属世帯または世帯主の変更
- 転出・死亡による資格喪失
以上になります
ここまで読んでくれてありがとう!
また明日おやすみなさい
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