今週は勉強方法を変えました
ノートに記入して、その後自分語に訳してブログの記事にする
ノートに記入いらなくね?と思ったので!やめました!!
途中までのやつならあるのですけどね
前回やった内容の続きです
今回もケアマネージャー試験2020ワークブックを引用、参考文献として利用しています
今は新しい2021のワークブックが出ていますので、そちらを購入するといいと思います
住所地特例とは?
住所地特例というのは、
例えば、A市にはたくさん介護施設があり、B市にはあまり介護施設がないとします
利用者は介護施設がたくさんあり、選択できるA市に移住をしたいと思いますが
どんどんA市に利用者が集まり、A市の財政を圧迫してしまいます
それを解消するのが住所地特例です。
たくさん介護施設があるA市に引っ越して
施設を利用しているけど
住所を変更する前の住所
(B市)の市町村に介護費の負担をしてもらうということ
住所地特例対象施設
①介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療 養型医療施設
②特定施設(介護保険法)
有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
③養護老人ホーム(老人福祉法)
下に書いてるのは例です
自宅(A市)から違う市町村(B市)の住所地特例対象施設に入った場合は
保険者はA市
2か所以上の住所地特例対象施設に入った場合は、
自宅(A市)から違う市町村(B市)の施設に入ってから、また違う、市町村(C市)の施設に入った場合は
保険者はA市
2か所以上の施設に入所しているが途中の施設に住所を映していない場合
自宅(A市)からB市にある施設に入所する前に、息子(娘)家族のいる住所に一度住所を変えて、B市にある施設に入ってから、またC市の施設やD市の施設に住所を映した場合、
保険者はB市になります。理由B市に住所を移した場合に、家族のいる住所は住所地特例ではないから
養護老人ホームの措置入所者が住所地特例施設に入所した場合
自宅(A市)に住所があった人が違う市町村(B市)の養護老人ホームに入所し、その後、さらに違う市町村(C市)の施設に入所した場合は、保険者はA市になる
特定適用除外施設(※)を退所して住所地特例対象施設に入所した場合
※障害者支援施設、救護施設、国立のぞみの園など適用除外施設のうち一定のもの
自宅(A市)からB市にある適用除外施設に入ってから、B市の施設を退所して、C市にある介護保険施設に入所した場合は
A市が保険者となる。
特定地域密着型(介護予防)サービスとは
まずは、地域密着型なので、その地域(市町村)に住んでいる人しか利用できない施設のこと
では、住所地特例が適用されている被保険者はどうなるかというと?
利用することができます。
住所地特例適用被保険者が利用できる地域密着型(介護予防)サービスを
特定地域密着型サービス
特定地域密着型介護予防サービスといいます
特定という言葉がつくだけですね
特定地域密着型(介護予防)サービスは以下のものがあります
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
住所地特例の仕方
住所地特例適用被保険者は、市町村に引っ越す際は、転出届と住所地特例適用届を出す必要があります
施設を退所して元の住所地に戻るときは転入届と住所地特例終了届を出す必要があります
継続してほかの施設に入所するときは、住所地特例変更届を出す必要があります
市町村はこの届出と、施設所在地市町村からの通知または施設からの連絡により、住所地特例の適用を確認します
転出して別の市町村の施設等に入所するとき
保険者である市町村に
転出届
住所地特例適用届
施設等を退所して元の住所地に戻るとき
保険者である市町村に
転入届
住所地特例終了届
施設等を退所し継続して別の施設等に入所するとき
保険者である市町村に
住所地特例変更届
被保険者証について
介護保険被保険者証は、すべての第1号被保険に交付され、全国同じ仕様になっています
第2号被保険者は、要介護認定等を申請した人か、交付の申請をした人に交付されます
破れたり、紛失したときは、すぐに市町村に申請します。
無くなった被保険者証を見つけた場合は、見つけた被保険者証を市町村に返さなければなりません。
市町村は期日を定め、被保険者証の検認または更新をすることができます
被保険者証は、要介護認定等の申請するときは、市町村に提出します
サービスを受ける場合は、事業者や施設に提示します。
ちょっと休憩
緑をみて目を休ましましょ!
要介護認定・要支援認定
介護保険では、被保険者の方々に、要介護が必要なのか要支援が必要なのかという判断がくだされ、保険給付が行われます。
要介護状態・要支援状態とは
介護保険を受けるためには、保険事故(脳梗塞とか骨折をして誰かの助けが必要な状態)という状態になる必要があります。
保険事故とは被保険者が「要介護状態、要支援状態」の2種類になることです
要介護状態・要支援状態を確認するため
保険者である市町村が
被保険者からの申請に基づき要介護認定または要支援認定を行います。
要介護状態
身体とか心の病気があるため
お風呂に入ったり、排泄したり、食事することの
基本的な日常生活の動きに対して
6ヶ月にわたり継続して、常に介護を要すると見込まれる状態。
介護の必要の程度に応じて、5段階に区分される。
要支援
身体とか心の病気があるため
お風呂に入ったり、排泄したり、食事等の
日常生活の動きに対して
6ヶ月にわたり継続して常に介護を要する状態の軽減もしくは悪化防止に特に資する支援を要すると見込まれ
または身体と心に病気があるために6ヶ月にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
支援の必要の程度に応じて、2段階に区分される。
ただし、第2号被保険者の場合は、要介護状態・要支援状態となった原因が特定疾病であることが認定の条件となります。
特定疾病は本来65歳以上の高齢者に発生しやすい病気が
40歳以上65歳未満で発生することが想定され
心身の病的な加齢現象と医学的関係がある病気です。16疾病が認められています
①がん(がん末期)
②関節リウマチ
③筋委縮側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症 (アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症、 前頭側頭型認知症(ピック病)等)
⑦進行性核上性麻痺/ 大脳皮質基底核変性症/パーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症(ウェルナー症候群 等)
⑪多系統萎縮症 (シャイ・ドレーガー症候群、 オリーブ橋小脳萎縮症、 線条体黒質変性症)
⑫糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症 /糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞 等)
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫、気管支喘息、 びまん性汎細気管支炎)
⑯両側の膝関節または股関節に 著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定・要支援認定の概要
要介護(要支援)認定【毎回打つのめんどいので今後は要介護認定という言葉にします】は
市町村が被保険者の介護の必要の程度を判断するためのものであり
公平・客観の視点から認定調査や審査・判定の基準(要介護認定等基準)は
全国同じ仕様となっている
要介護認定も要支援認定も、基本的には同じ手順ですが
介護保険法上は別々の手続きとして規定されています。
要介護・要支援認定とケアプランの作成の流れ【ここ見にくいけど許して】
利用者が要介護・要支援認定の申請を市町村に提出
緑枠は市町村 ↓
心身の状況に関する調査
主治医 基本調査 特記事項
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
↓→→→→一次判定 ↓
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
→→→→→二次判定←←←←←
↓
↓→→非該当→→↓
該当 非該当者
↓
↓←←←←←←←↓→→→→↓
ケアプラン作成依頼 自らケアプラン作成
↓
居宅介護支援・地域包括支援センター)
要介護者・要支援者の状態の把握
【課題分析(アセスメント)】
↓
各介護サービス提供者および利用者本人
あるいは家族の参加による意見交換等
【サービス担当者会議等】
↓
ケアプラン作成
↓ ケアプランに応じたサービス利用
自らケアプランを作った人も自分でサービスを選択して利用している方もいらっしゃいます
要介護認定・要支援認定の手続き
・要介護認定・要支援認定の申請
介護保険を受けたい人は、要介護認定を受けようとする場合
申請書の記載を行い、介護保険被保険者証を添付して
市町村の窓口に申請します。
次の人は申請を代行することが出来ます(申請代行)
家族、親族等(代理申請)
成年後見人
地域包括支援センター
民生委員
社会保険労務士
指定居宅介護支援事業者【※】
地域密着型介護老人福祉施設【※】
介護保険施設【※】
※は厚生労働省令で定めるもの(指定基準の認定申請にかかる援助義務違反がないものに限る
・介護保険資格者証(介護保険暫定被保険証)の発行
要介護認定を申請した後は、被保険者証の提出の代わりに 資格者証(暫定被保険者証)が発行されます。
資格者証は、結果を記載した被保険者証が交付されるまでの間、被保険者証の代わりになります。有効期限は、認定の申請から認定結果が出るまでの間です
・認定調査
申請を受けた市町村は、申請者の自宅に訪問して、認定調査票(全国と一緒の仕様)をもとに認定調査します
新規の認定調査は、原則として市町村職員が行います。(保険を受けるひとが遠くに住んでいる場合は、その保険を受ける人の居住市町村に調査をお願いすることができます。)
また、新規の認定調査は例外的に指定市町村事務受託法人に委託することが出来ます。
更新認定の調査は、次の人が出来ます
市町村職員
指定市町村事務受託法人【※1】
地域包括支援センター【※2】
指定居宅介護支援事業者【※2】
地域密着型介護老人福祉施設【※2】
介護保険施設【※2】
介護支援専門員【※2】
※1新規の認定調査だけでなく、市町村から委託があれば更新認定、変更認定の調査についても行う事が出来る。
※2厚生労働省令で定めるもの(指定基準の利益収受・供与の禁止規定に違反したことのないものなどに限る)
認定調査票の基本調査の項目
1身体機能・起居動作(起き上がり)に関連する項目
2生活機能に関連する項目
3認知機能に関連する項目
4精神・行動障害に関連する項目
5社会生活への適応に関連する項目
6特別な医療に関連する項目
7日常生活自立度に関する項目
ノートに記入することがなくなり、時間が余ったので、いつもより少し多くなりました。
今後、毎週10時間以上試験勉強をしていく予定ですので、予定ですよ予定 もうちょっと量が多くなります。
今日はここまで読んでくれてありがとう!
次回の記事でお会いしましょう
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